対物超過修理費用特約とは
相手の車を壊したとき、法律上の賠償責任はその車の時価額までです。修理費が時価額を超えると、超過分は相手の自己負担になります。相手は納得できず、話し合いがこじれます。その差額を埋めるのがこの特約です。
なぜ差額が生まれるのか
古い車ほど時価額は下がりますが、修理費は下がりません。たとえば時価額30万円の車に50万円の修理費がかかった場合、あなたの対物賠償保険から出るのは時価額の30万円までです。
| 項目 | 特約なし | 特約あり |
|---|---|---|
| 対物賠償から支払われる額 | 相手の車の時価額まで | 時価額まで |
| 時価額を超える修理費 | 相手の自己負担 | 特約から支払われる(過失割合に応じた額・限度あり) |
| 示談の進み方 | もめやすい | 収束しやすい |
法律上は払う義務がない部分なので、対物賠償を「無制限」にしていても解決しません。無制限とこの特約は別の問題に対応しています。ここが最も誤解されやすい点です。
付ける価値が高い場面
- 交通量の多い地域で運転する — 相手が古い車である確率が上がります。
- 相手の車が高年式でない可能性が高い — 時価額と修理費の差が開きやすくなります。
- 示談交渉を長引かせたくない — 実務上はこれが最大の理由です。
保険料の上乗せは小さく、弁護士費用特約と並んで費用対効果が高い特約とされています。保険会社別の取り扱いもご覧ください。
名称は会社によって違う
同じ役割の特約でも呼び方が分かれます。見積もりを比べるときは名前ではなく役割で探してください。
- 対物超過修理費用特約
- 対物差額修理費用補償特約
- 対物全損時修理差額費用特約
- 対物超過特約
よくある質問
Q. 対物賠償を無制限にしていれば不要ではありませんか?
A. 不要にはなりません。無制限は「法律上の賠償責任の範囲」を無制限にするもので、時価額を超える部分はそもそも賠償責任の外にあります。別の備えが必要です。
Q. 相手の車が新しければ関係ありませんか?
A. 関係が薄くなります。時価額が高い車なら修理費が時価額を超えにくいためです。ただし相手の車は選べません。
Q. 自分の車の修理費にも使えますか?
A. 使えません。自分の車は車両保険の担当です。この特約は相手の車の修理費が対象です。


