対物超過修理費用特約とは

相手の車を壊したとき、法律上の賠償責任はその車の時価額までです。修理費が時価額を超えると、超過分は相手の自己負担になります。相手は納得できず、話し合いがこじれます。その差額を埋めるのがこの特約です。

なぜ差額が生まれるのか

古い車ほど時価額は下がりますが、修理費は下がりません。たとえば時価額30万円の車に50万円の修理費がかかった場合、あなたの対物賠償保険から出るのは時価額の30万円までです。

項目特約なし特約あり
対物賠償から支払われる額相手の車の時価額まで時価額まで
時価額を超える修理費相手の自己負担特約から支払われる(過失割合に応じた額・限度あり)
示談の進み方もめやすい収束しやすい

法律上は払う義務がない部分なので、対物賠償を「無制限」にしていても解決しません。無制限とこの特約は別の問題に対応しています。ここが最も誤解されやすい点です。

付ける価値が高い場面

  • 交通量の多い地域で運転する — 相手が古い車である確率が上がります。
  • 相手の車が高年式でない可能性が高い — 時価額と修理費の差が開きやすくなります。
  • 示談交渉を長引かせたくない — 実務上はこれが最大の理由です。

保険料の上乗せは小さく、弁護士費用特約と並んで費用対効果が高い特約とされています。保険会社別の取り扱いもご覧ください。

名称は会社によって違う

同じ役割の特約でも呼び方が分かれます。見積もりを比べるときは名前ではなく役割で探してください。

  • 対物超過修理費用特約
  • 対物差額修理費用補償特約
  • 対物全損時修理差額費用特約
  • 対物超過特約

よくある質問

Q. 対物賠償を無制限にしていれば不要ではありませんか?

A. 不要にはなりません。無制限は「法律上の賠償責任の範囲」を無制限にするもので、時価額を超える部分はそもそも賠償責任の外にあります。別の備えが必要です。

Q. 相手の車が新しければ関係ありませんか?

A. 関係が薄くなります。時価額が高い車なら修理費が時価額を超えにくいためです。ただし相手の車は選べません。

Q. 自分の車の修理費にも使えますか?

A. 使えません。自分の車は車両保険の担当です。この特約は相手の車の修理費が対象です。

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